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お部屋探しのヒント
Hint of the room-finding

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期間内の解約

契約期間内に諸事情で退室することになった場合、不動産会社または管理会社、オーナー様に解約の連絡をして下さい。物件により予告期間が違いますが(契約書をご確認下さい)、大体は1〜2ヶ月前がほとんどです。(引越し希望が2週間後だとしても、予告期間が1ヶ月前だとしたら、連絡を頂いた日から、1ヶ月分の家賃の支払いが必要となりますのでお気を付け下さい。)

期間内の解約

原状回復とは

国土交通省が公表している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(以下「ガイドライン」)では原状回復を以下のように定義しています。
原状回復とは、賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反*、その他通常の使用を超えるような使用による損耗、毀損(以下「損耗等」といいます)を復旧すること。
なお、ガイドラインでは、建物の損耗等の復旧にかかる負担を分かりやすくするために、損耗等を以下の3種類に区分しています。
(1) 建物・設備等の自然的な劣化・損耗等。時間が経つに連れて自然に劣化、損耗するもので、一般には経年変化といわれます。
(2) 借りた人の通常の使用によって生ずる損耗等。通常損耗といわれます。
(3) 借りた人の故意・過失、善管注意義務違反*、その他通常の使用を超えるような使用による損耗等。
ガイドラインでは(3)の損耗のみを借り主が負担すべきとしています。例えば、次の入居者を確保する目的で行う設備の交換、化粧直しなどのリフォームについては、(1)(2)の経年変化及び通常使用による損耗等の修理ですから、貸主が負担すべきこととなります。また、このほかに、震災等の不可抗力による損耗、上階の居住者など、借り主とは無関係な第三者がもたらした損耗等については、借り主が負担すべきではないとしています。
*善管注意義務
借り主は借りている部屋を、相当の注意を払って使用、管理しなければならないということです。そのため、例えば結露のように、発生すること自体は仕方ない現象でも、それを放置して適切な手入れをしないがために、カビなどの被害を拡大させたという場合などは、善管注意義務に違反したとして、借り主の責任とされる可能性があります。

トラブル回避のための注意事項

入居時の物件確認の徹底
原状回復をめぐるトラブルの大きな原因として、入居時の物件確認が不十分であることが挙げられます。特に賃貸借の期間が長期に及ぶ場合には、時間の経過に伴って、入居時の状況や損耗の程度などがあいまいになるため、退去時の責任の所在等がはっきりしなくなることが考えられます。そのため、入居時に、室内の現況、損耗等などを記録に残して、貸主、借り主双方で確認をしておくことがトラブル回避のためには有効でしょう。
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契約内容の確認の徹底
契約時には、ガイドラインに沿って原状回復義務の範囲を定めるようにしましょう。なお、国土交通省の賃貸住宅標準契約書では、通常の使用に伴う損耗等については、借り主が原状回復義務を負わないことを明らかにしています。なお、ガイドラインでは、借り主に原状回復にかかわる特別の負担を課す特約の要件を以下のように定めています。これらの要件を満たさない場合には、特約が無効となる可能性もあるとしています。
(1) 特約の必要性があり、かつ、暴利的でないなどの客観的、合理的理由が存在すること
(2) 賃借人が特約によって、通常の原状回復義務を超えた修繕等の義務を負うことについて認識していること
(3) 賃借人が特約による義務負担の意思表示をしていること

退去

公共料金 電気・ガス・水道等は、引越の1週間前程度に各担当営業所に連絡し、退去日までの料金を精算して下さい。精算をしていないと退去日以降に使用した公共料金と区別できず、引越し後の使用していない分まで上乗せして請求される場合があります。お客様番号が記載されている領収書等を準備しておくと便利です。
電話 電話は116番に電話をし移転または休止の手続きして下さい。
お部屋 退去の際には部屋の清掃や荷物の置き忘れに注意し、不要品等は残さないようにして下さい。不燃物や資源ゴミ、粗大ゴミ等は計画的に処分しないと、退去日当日に処分できない場合があります。万一不要品が残っていたり、清掃が不十分な場合は、別途処理費用や、ゴミが残置された日数分の賃料を請求される場合があります。
入居時に渡された鍵は全て返却して下さい。紛失した場合は鍵一式を新調するので、その実費を請求されることがあります。また、コピーをしたものがあれば、処分するので渡して下さい。
郵便物 郵便局に転居届(用紙は郵便局にあります)を提出して下さい。提出しておけば、旧住所宛の郵便物は1年間に限り新住所に転送されます。また、新聞等の配達物を停止する旨の連絡をして下さい。
転居手続き 転居届を役所に提出して下さい。

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